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令和8年度税制改正 インボイス制度「経過措置」の内容が変わります

更新日:2026年3月23日

令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置

①「2割特例」(小規模事業者向けの措置)

②「80%控除」(免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する措置)

この2つの経過措置の内容が変わります。


①2割特例から3割特例へ、個人事業者に限り適用可能に

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者を対象にし、基準期間の課税売上高(2期前の課税売上高)が1,000万円以下の場合、

 消費税の納付税額を、売上に係る消費税額の2割とすることが出来るのが2割特例です。

 売上の消費税額を税率ごとに把握し、消費税申告書に2割特例を適用すると付記するだけで適用でき、事前の届出も不要な特例でした。

 当初、個人事業主は令和8年分の申告まで、法人は令和8年9月30日を含む期までとされていました。法人を対象とした「2割特例」は、当初の通り、

 令和8年9月30日を含む期で終了となりますが、個人事業主に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることが出来る措置が講じられます。

 ※2年限りの措置:令和9年分及び令和10年分の申告で適用可能。

 現在、2割特例を受けている個人事業者にとって、納付税額が増えることになりますので、簡易課税の検討も含め、事前の準備を進めていきましょう。


②「80%控除」から「70%控除」へ 段階的に引き下げ、経過措置も2年延長

 インボイス制度の下では、免税事業者またはインボイス登録のない事業者からの課税仕入れについて、原則として、仕入れ税額控除を行うことができません。そのため、免税事業者等が取引から排除されるおそれがあるとして、

 インボイス制度の導入から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 令和8年度税制改正により、免税事業者等からの課税仕入れについて、控除できる期間が2年延長されるとともに、その控除可能割合も見直されました

 令和5年10月1日~令和8年9月30日まで( 80% )

 令和8年10月1日~令和10年9月30日まで( 70% )

 令和10年10月1日~令和12年9月30日まで( 50% )

 令和12年10月1日~令和13年9月30日まで( 30% )

 この経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、80%控除等の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿(仕訳帳・元帳)の保存が必要となります。

 本改正により控除可能割合が段階的に引き下げられていくことから、会計システムが対応しているかどうかの確認や、免税事業者等との取引内容の確認など、事前準備を進めていきましょう。





令和8年1月27日(火)、31日(土) 開業・創業支援セミナーを開催致しました

更新日:2026年3月16日

昨年12月頃に告知させて頂きました、開業・創業支援セミナーに関しまして、大好評にて終了致しましたのでご報告させて頂きます。

同内容にて2回開催させて頂いた、本セミナーですが、27日については32名のお客様が、31日については24名のお客様がご来場になりました。

皆様、講師の話を真剣に聞いて下さっていたのが印象的でしたし、事前にご予約を頂いた方は、セミナー後にお時間を設け、

弊社スタッフやご共済頂いた御殿場市商工会様、ご協力を頂いた沼津信用金庫様の担当者との個別相談会も実施致しましたが、

どの参加者様も、開業に向け多くのご相談を頂き、どのテーブルも非常に盛り上がっているように感じました。


改めまして、ご後援を頂いた御殿場市、ご共済頂いた御殿場市商工会、ご協力頂いた沼津信用金庫の皆様、

お忙しい中、時間を作り本セミナーに参加してくださった皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。


当日ご参加頂いた方には、参加者特典資料を配信させて頂きましたので、今後の開業に向け、ご活用頂ければと思います。


弊社では、地域発展に繋がるよう、今回のような支援セミナーを今後も開催していきたいと考えております。

セミナーに関するご要望、ご相談があれば、お気軽にご連絡下さいませ。


今回ご参加頂いた皆様の、今後の事業での成功を心より応援しております。 






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