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「雑収入」、正しく計上していますか?

IT導入補助金2023受付開始

更新日:2024年7月23日

会社の通常の事業とは関連しない収益、「営業外収益」。

商品の売買やサービスの提供等の会社の通常の事業とは関連しない取引で生まれる収益は、実務上「雑収入」として計上することになります。


「雑収入」に該当するものの例示

  ・保険会社からの契約者配当金、保険金                       ・法人税、都道府県民税等の還付加算金

  ・使用しなくなった車両、機械装置等の売却代金           ・会社に設置した自動販売機による収入

  ・鉄くず、建設廃材等の売却代金                                ・消費税の納付差益、精算差益

  ・代理店手数料、特約店手数料、報償金 など


売上以外の収益は、「雑収入」として計上してしまいがちですが、「どのタイミングで収益計上するか」、「そもそも雑収入が適切なのか」は、ケースごとに異なります。

特に手数料等は取引日をあまり意識しないで受け取ることも少なくないでしょう。これらは通知があった時や、債権が確定した日において収益計上すべき取引であり、期ずれを指摘されがちな項目です。


このようなケースではどうなるか、2つほどご紹介致します。

ケース①助成金や給付金等

 国や地方自治体等から交付される助成金や給付金等は、一般的に「申請」➡「支給決定」➡「確定通知」➡「支給」となっています。

国や地方自治体等からの通知書等に支給決定日が明記されている場合は、原則、その日付で雑収入として収益計上します。

支給決定の後に事業年度をまたぎ、翌事業年度に支給された場合でも、支給決定のあった事業年度に収益として計上する必要があるので注意しましょう。

ケース②クラウドファンディング

 資金調達手段の1つとして、クラウドファンディング(CF)が広まりつつあります。CFで得た収入は一般的に雑収入として計上しますが、出資者への返礼品がない「寄付型」の

CFで得た収益は、受取る金額が確定した時に受贈益として計上します。一方、返礼品として商品やサービス等が提供される「売買型」のCFでは、入金時に前受金処理し、商品等の引き渡し時に売上計上します。


雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご相談ください。


          

令和6年5月以降 キャッシュレス納付の利用拡大のため、納付書の事前送付が取りやめになっています

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更新日:2024年6月26日


参考:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」 (https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm)                  

国税庁ではキャッシュレス納付の利用拡大を推進しており、令和6年5月以降、下記の条件に当てはまる事業者には、

納付書の事前送付を取りやめることが案内されています。

・e-Taxにより申告書を提出している法人

・e-Taxにより申告書の提出が義務化されている法人

・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

・「納付書」を使用しない次の手段により納付をしている法人・個人

 ⇒ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)

納付書が届かないことで、予定納税の納付漏れ等が起きないよう、注意が必要です。

 ※上記に該当しない場合は、引き続き事前に納付書が送付されます

 ※納付書での納付を希望する場合は、最寄りの税務署から取り寄せる必要があります


TKC自計化システムをご利用頂いているお客様は、「電子納税かんたんキット」を無料でご利用頂けます。

「電子納税かんたんキット」を利用することで、国税及び地方税の電子納税が可能になります!

ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付に対応しており、金融機関への往復の移動時間や、待ち時間を削減出来ます!

この機会に、納税のキャッシュレス化をご希望のお客様は、お気軽に担当者までお申しつけ下さい!


          

令和6年6月12日 静岡県中小企業家同友会御殿場支部例会にて講話を行いました

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更新日:2024年6月13日

静岡県中小企業家同友会御殿場支部 様より、ご依頼を頂き、6月12日(水曜日)の支部例会にて、

杉山所長が講話を行いましたので、その様子をお伝えさせて頂きます。

講話テーマは「わが経営を語る ~社長(トップ)の心で決まる経営」というものでした。

40名を超える参加者の方々に、創業当初から現在までの変遷、経営トップの持つ哲学・心・理念・信念によって

企業経営は大きく左右されること、素直な気持ちで受け入れる心、目標に向けて行動することの大切さ等を

お伝えさせて頂きました。経営に携わる同友会参加者の皆様からも多くのご感想、感謝のお言葉を頂きました。

講話後のグループワークも非常に盛り上がっているのが印象的でした。


弊社では自社主催のセミナーをはじめ、顧問先さまよりご依頼を頂き、セミナー講師をさせて頂くこともあります。

インボイス制度の開始や、改正電子帳簿保存法等、社会・経済の目まぐるしい変化に対応していくために、

弊社でお手伝い出来ることがあれば、何でもお気軽にご相談下さい!


                                          

令和6年度 税制改正  中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント

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更新日:2024年5月27日

企業の賃上げを応援する税制として、令和4年に設けられた「賃上げ促進税制」。令和6年度の税制改正で、その適用期限が3年延長され、

最大控除率もアップするなど拡充されました。同税制を適用する際のポイントをご紹介します。


中小企業向け「賃上げ促進税制」とは

従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。

 雇用者給与等支給額(前年度比) +1.5%以上 ⇒ 税額控除率 15%

 雇用者給与等支給額(前年度比) +2.5%以上 ⇒ 税額控除率 30%

例えば、今年度の雇用者給与等支給額が3,150万円で、前年度から150万円増加していた場合、その賃上げ割合は5%。賃上げ割合の要件+2.5%

以上を満たすので、同税制を適用できます。この場合の控除額は45万円(増加額の30%)です。ただし、税額控除の上限は法人税額の20%となります。

その範囲内であれば、同税制を適用した事業年度に全額を控除します。

※雇用者給与等支給額 ⇒ 賃金台帳に記載のある国内雇用者に対する給与、賞与等の支給額の合計をいいます。パート、アルバイト等の非正規雇用の

             従業員も含む一方、使用人兼務役員を含む役員やその一定の親族等に支払う報酬、給与等は含まれません。


中小企業向けの措置として、最長5年間の「繰越控除」が可能になりました

令和6年度税制改正により、中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために、税額控除をしきれなかった場合に、

最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。  ※下図参照                                             


賃上げを行うためには、原資となる利益(限界利益)の増加が必要です。


①製品・サービス等の価格改定

②新規市場の開拓

等の見直しも合わせて検討しましょう。


人手不足が懸念される中、雇用を安定させるためにも賃上げは不可欠な要素となっています。まずは経営計画をきちんと立てて、従業員に支給できる人件費の総額を算出してみましょう。


「賃上げ促進税制」の適用をお考えの場合には、当事務所へご相談下さい。












令和6年度 税制改正 交際費等から除かれる飲食費の上限について

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更新日:2024年5月16日

交際費等とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係ある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出するお金です。

交際費等は原則として全額が損金に算入されないこととされていますが、中小企業では年間800万円まで損金への算入が認められています。

当然、経営者の個人的な支出は経費にはなりません。交際費に該当する領収書等には、同席した取引先の名称や、会合の具体的内容、

飲食等に参加した者の数、氏名などを記録しておくことが大切です。


今回は、そんな交際費にまつわる改正点をご紹介します。

令和6年度税制改正により、交際費等が除外される飲食費の金額基準が「1人あたり5千円以下」から、「1人あたり1万円以下」に引上げられました。

令和6年4月1日以後に支出する1人あたり1万円以下の飲食代であれば、交際費等ではなく、交際費等以外の経費として損金に算入出来ます!

これは、飲食店の利用者側だけでなく、飲食店経営者にとっても非常にメリットがある税制改正といえます。これまで、接待等での利用獲得のため、

5千円以下に抑えたコース料理を推奨していた場合、5千円~1万円の価格帯のコース料理の提案が出来るかもしれません。

今回の税制改正により、価格やメニューをより工夫できる余地が広がりそうです!


                                                                                             

令和6年度 所得税・個人住民税の定額減税について

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更新日:2024年4月18日

令和6年度、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現に向け、定額減税が実施されます。

対象者は合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみであれば2,000万円以下)

所得税特別控除額:本人⇒3万円、同一生計配偶者または扶養親族⇒1人につき3万円(配偶者や扶養親族は合計所得金額が48万円以下である者)

住民税特別控除額:本人⇒1万円、控除対象配偶者または扶養親族⇒1人につき1万円(配偶者や扶養親族は合計所得金額が48万円以下である者)


減税方法(所得税・住民税) ※下図をご確認下さい                                                                                                     


※年金受給者については、年金の源泉徴収税額から特別控除されるため、特に手続きはありません。


左図の通り、給与受給者については毎月の給与にて特別控除を実施する必要があるため、給与計算事務が煩雑になることが考えられます。


令和6年6月支給の給与より定額減税がスタートするため、それまでに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を年末調整対象者である従業員の方々に記入して頂き、従業員1人1人の減税額を確認しておきます。乙蘭等の年末調整対象者でない従業員の方については、扶養控除等申告書を提出している事業所で減税を受けることになります。


※源泉徴収に係る定額減税の申告書はこちらよりご確認下さい(国税庁HP)



また、毎月の給与明細には、控除した税額を記載する必要があるため、自社の給与計算システムの対応状況を確認しておく必要があります。

    例:定額減税額(所得税)〇〇〇〇円

      定額減税〇〇〇〇円 、等



個人住民税の減税については左図の通り、お住まいの市区町村から送付される納付書で既に減税されたものが届くことになります。

ただし、例年と違うことは、令和6年のみ、12枚ではなく11枚の納付書が届きます。令和6年6月分の納付書が無いため、6月のみ従業員の給与から、住民税の特別徴収を行わない点にご注意下さい。




TKC給与計算システムは、給与明細書への定額減税額の表示や、各従業員別の繰越税額の計算等、定額減税に必要な機能全てに対応しています。エクセル等で給与計算をされている場合、間違った処理に気づかづに計算を進めてしまうことも考えられるため、この機会に給与計算システムの導入をご検討下さい!






そのインボイス、記載要件を満たしていますか?

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更新日:2023年12月1日

2023年10月1日よりインボイス制度がスタートし、11月中には実際に10月に利用した分の請求書、領収書が揃ったことと思います。

取引先のインボイス登録状況の確認や、受取る領収書に登録番号がついているかなど、確認することが増え、戸惑う方もいらっしゃるかと思います。

せっかく受領したインボイスですが、登録番号がついているだけではインボイスとして認められないことを再確認しましょう。

インボイスに必要な記載要件は下記の項目です。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)

④税率ごとに区分して合計した対価が額(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額(端数処理は1請求書当たり、税率ごとに1回)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(※不特定多数の者を相手に事業を行う小売業、飲食業、タクシー業等が発行するレシートについては①~⑤)

インボイスの要件を満たしていない場合、受領側での修正は一切出来ないこととなっているため、取引先に間違いのないインボイスを再発行してもらう必要があります!

登録番号は記載されていても、適用税率(10%、軽8%等の表記)や、消費税額〇〇円といった記載が漏れている領収書・請求書もあるため、注意してみてください。


令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

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更新日:2023年11月30日

年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、

従業員に記載上の注意点を事前によく説明しておきましょう!

本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、

再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。

配偶者控除等は、扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子供の収入(所得の見積額)の誤りや記載漏れがないよう、

よく確認するように注意喚起しましょう。

保険料控除申告書は、保険会社からの控除証明書等の添付が必要になります。また、親族等が契約した生命保険であっても、

本人が保険料を負担していれば、控除の対象になる場合があるため、確認をしてみましょう!


ショッピングサイトで購入したときのインボイスの受け取り

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更新日:2023年9月8日

ショッピングサイト(Amazon、楽天市場など)で備品等を購入した場合、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、

インボイスを受け取ることができます。受け取り方法については各ショッピングサイトにより異なります。


Amazonの場合(参考:https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview

 ⇒ アマゾンジャパン合同会社が販売する商品については、注文履歴からインボイスを取得出来るようになります。

 ⇒ 出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、注文履歴からインボイスを取得できるようになります。

  ※出品者が適格請求書発行事業者でなければ、インボイスは発行されません!


楽天市場の場合(参考:https://ichiba.faq.rakuten.net/detail/000035948

 ⇒ショップ(販売事業者)が適格請求書発行事業者である場合、購入履歴からダウンロードできる領収書がインボイスになります。

  ※ショップが適格請求書発行事業者でない場合、インボイスは発行されません!


R5.10.1以後、消費税の納税義務者は売手負担の振込手数料への対応に注意!

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更新日:2023年9月8日

売上代金の決済において、商慣行として、取引先が振込手数料総合額を差し引いた金額を振り込むことがあります。

この場合、売手が負担した振込手数料について、「雑費」等の経費として費用処理するか、「売上値引き」として

売上のマイナス処理を行っているのが一般的です。インボイス制度開始後は、経費処理をするか値引き処理をするかによって

売手の対応が異なってくるため、制度開始による影響を確認し、今後どのように会計処理を行うか検討が必要になります!


インボイス制度開始後に考えられる売手の3つの対応

①「売上値引き」として処理する

 ⇒インボイス制度では登録事業者は値引き等の売上に係る対価の返還について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、

  金額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。少額の手数料であれば、売上値引きとして処理することで

  返還インボイスの発行も不要となるため、事務負担を軽減することが出来ます。(参考:国税庁HP

②「雑費」として処理する

 ⇒従来は、特例措置として3万円未満の課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、

  少額の振込手数料であれば、雑費として費用処理しても問題はありませんでしたが、インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、

  振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えます。

      ※一定規模以下の事業者には、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置(少額特例)が適用されるため、

   特例措置の対象期間(令和11年9月30日まで)中は、雑費と処理しても事務負担に影響はないでしょう。(参考:国税庁HP

③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する

 ⇒売手負担の振込手数料について、会計上は雑費として処理し、消費税法上は売上に係る対価の返還等として売上値引き処理することも認められます。

  この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還インボイスの発行が免除されます。


※売上に対して、実際に返品や値引きを行う場合には、その金額が税込1万円以上であれば、返還インボイスの発行が必要になるため、ご注意下さい。


電子取引保存法、宥恕措置の終了と、令和5年度税制改正後の取扱い

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更新日:2023年8月7日

弊社では令和3年11月~12月にかけ、電子取引保存法改正に伴うセミナーを開催させて頂きました。

事業者は、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合、

令和5年12月31日までは送付・受領した電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば

差支えありませんが、令和6年からは、送付・受領した電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要になります。

 参考:電子取引保存 令和6年1月1日からの取扱いに関するもの(国税庁)

   :電子取引保存 令和5年度税制改正後の取扱いに関するもの(国税庁)

 TKC 電子取引保存システム「証憑保存機能」についてはこちら

この機会に、法令への対応と併せ、社内のペーパーレス化を進めることも業務効率化に繋がるかもしれませんね!


受取るインボイスの対応状況を確認しましょう!

IT導入補助金2023受付開始

更新日:2023年7月12日

令和5年10月に開始されるインボイス制度では、仕入れ税額控除を適用するには原則として取引先が発行した

インボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号や、インボイスになる書類の確認など、

受取るインボイス(仕入インボイス)の対応は進んでいますか?

 ・インボイス記載内容に不備があった場合、受取側でが追記・修正をすることは認められません。

  ⇒ 取引先に修正インボイスを発行してもらう必要があります!

 ・事前に取引先の登録番号通知を受け、国税法「適格請求書発行事業者公表サイト」で誤りがないか確認しましょう。

  ⇒ TKCシステムには、仕訳入力時に取引先欄に入力された取引先が、登録事業者か否かをチェックする機能が備わっています!

 ・経理処理への影響として、会計ソフトに入力する際に消費税区分として、免税事業者等からの仕入れ区分が増えることになります。

  ⇒ 証憑の保存の仕方(インボイスとそうでないもので、証憑綴りを分ける等)を検討しましょう!

 ・課税仕入れに係る、経過措置特例措置を考慮する必要があります!


当社では、インボイス制度に完全対応した、TKC会計システムの導入サポートから、経理担当者への指導、運用サポートを行っております。

インボイス制度にお悩みの事業者様、まだ間に合います!インボイス制度への対応に併せ、経理業務の省力化を一緒に進めていきましょう!


暦年贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に!

IT導入補助金2023受付開始

更新日:2023年5月23日

令和5年度税制改正により暦年贈与加算について下記の通り改正されました。

現行制度:相続税の申告の際には、被相続人が死亡した際の財産総額に、相続または遺贈によって財産を取得した人が、

     被相続人から相続開始前3年間に贈与を受けた財産を加算して相続税を算出。

     (110万円の基礎控除分も加算し、納付済みの贈与税額は相続税額より差し引く)

令和6年1月1日以降改正点:①加算する期間を相続開始前7年間に延長する

               ②延長される4年分については、この期間の加算対象額から総額で100万円を控除する


この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した分から適用開始になります。そのため、令和9年1月1日以後の相続開始から

加算される期間が徐々に延長され、令和13年1月1日以降は被相続人の死亡日からさかのぼって7年間の贈与財産が加算されることになります。

生前贈与の加算期間の具体例は右図を参考にしてみて下さい!



静岡県中小企業家同友会 御殿場支部 様 5月例会にて、インボイスに関するセミナーを行いました。

IT導入補助金2023受付開始

更新日:2023年5月11日

静岡県中小企業家同友会 御殿場支部 様よりインボイスに関するセミナー講師のご依頼を頂き、

令和5年5月10日、所長の杉山と男性スタッフ6名で訪問させて頂きました。

令和5年10月のインボイス制度開始に向け、事前に準備することはたくさんありますが、

まだ時間はあります!

来場された44名の会員の皆様も、非常に熱心に説明を聞いてくださっていましたし、

4グループに分かれてのグループワークでは、各グループともに時間が足りなくなる程の盛り上がりでした!

弊社では、自社開催のセミナーだけではなく、顧問先様よりご依頼頂き、

セミナー講師をさせて頂くこともあります。

セミナー情報等は決定次第、最新情報タブ内のセミナー案内に情報を掲載させて頂きますので、是非ご確認下さい!



IT導入補助金2023受付開始!

IT導入補助金2023受付開始

更新日:2023年4月28日

IT導入支援事業者として、2022年度には6件の申請をサポートさせて頂いたIT導入補助金の2023 年度交付申請の受付が開始されました!

通常枠・セキュリティ対策推進枠については1次締切(2023/4/25)、2次締切(2023/6/2)、デジタル化基盤導入枠については1次締切(2023/4/25)、

2次締切(2023/5/16)、3次締切(2023/6/2)までが決定しています。

IT導入補助金2023では、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されていますので、インボイス制度への万全な対応と、貴社の経理業務の

効率化・デジタル化に向けて、IT導入補助金2023の活用をぜひご検討ください!(リーフレットはこちら


参照元:IT導入補助金2023 (URL:https://www.it-hojo.jp/)



インボイス制度 支援措置があるって本当?

インボイス制度 支援措置があるって本当?

更新日:2023年4月28日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月よりいよいよスタートします。

制度開始にあたり、令和5年度税制改正により、支援措置が発表されていることをご存じですか?

①免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税納税額を売上税額の2割にできます!

 ※対象者:2期前の課税売上が1,000万円以下の事業者

 ※対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

②1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます!

 ※対象者:2期前の課税売上が1億円以下または1期前の上半期の課税売上高が5千万円以下の事業者

 ※対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日

③1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなりました!

 ※対象者:全事業者 

リーフレットはこちら

参照元:財務省 (URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html)