更新日:2026年6月18日
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる
「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。令和8年度税制改正で、同特例が見直されているため、お知らせ致します。
対象となる少額減価償却資産の取得価額が「30万円未満」⇒「40万円未満」に引き上げ
令和8年4月1日以降に取得する、特例対象の少額減価償却資産について、その取得価額要件が、「30万円未満」から「40万円未満に」引き上げられ、
適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されています。ただし、年間合計額「300万円まで」という要件は変わっていません。
また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます。(今まで:従業員数500人以下)
この特例で処理した少額減価償却資産は、市区町村に償却資産の申告をする必要がありますが、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点も
「150万円」から「180万円」に引き上げられています。(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)
取得価額について
取得価額とは、原則として、その資産の購入代価と、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額とされています。また、引取運賃や購入手数料など、
資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
取得価額に含める付随費用 ⇒ 資産購入のために要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)
取得価額に含めなくてもよい付随費用 ⇒ 租税公課等(不動産取得税、事業所税、登録免許税、その他登記または登録のために要する費用等)、割賦販売契約等により購入した固定資産の、購入代価と明確に区分された割賦手数料など
なお、取得価額に消費税を含めるかどうかは、事業者が採用する経理方式によって異なります。
税込経理方式 ⇒ 消費税額を含む金額が取得価額
税抜経理方式 ⇒ 消費税額を含まない金額が取得価額
新規に資産の取得予定がある場合は、上記特例以外にも適用可能な特例がある可能性もありますので、事前に担当者までご連絡頂ければと思います
更新日:2026年6月10日
売上や利益、会社の資産の保有状況などは日頃からしっかり意識していても、「自社株の評価額」についてきちんと把握している方は少ないかもしれません。
特に、今まで一度も自社株評価をしたことがないという会社は一度、検討してみてもいいかもしれません。
順調な事業の成長⇒利益の蓄積は理想の姿。一方で、税務の視点からは注意すべき側面もあります
日々の経営において、売上や利益、費用、現預金の残高や自己資本の状況など、損益計算書や貸借対照表の数字に目配りしてきた
社長様は多いと思います。その結果、事業が順調に成長し、利益が内部留保として蓄積されていくことは、まさに「理想的な会社の姿」といえます。
その一方で、税務の視点からすると「自社株の評価額の上昇」に注意が必要です。
中小企業(非上場会社)の株式(自社株)は、国税庁が定める一定のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価額が決まります。
これは、単年度の損益だけでなく、創業以来の業績の累計やさまざまな要素を加味して計算することになります。最近は赤字続きだからといっても、
自社の株価が低いとは限らないのです。一般に、①社歴が長く利益が蓄積されている会社 ②会社の業績がいい という会社ほど、
自社株の評価額も高くなる傾向があります。また、含み益のある土地や有価証券を保有している会社の場合、評価額が思いのほか高くなることがあります。
こうしたことから、実際には、社長がイメージしている株価と税務上の評価額とが大きくかけ離れてしまっている、、ということも珍しくありません。
中には、創業時と比べて、10倍以上の評価額になっているというケースも見られます。
自社株の評価額が高いことで想定されるリスク
①相続発生時、相続税の負担が想定以上に重くなる可能性がある ⇒ 自社株は相続が発生した際の相続税の課税価格に含まれます。相続発生時の評価額が創業時よりも大きく上がっている場合、相続税負担が重くなる可能性が生じます。
②「贈与」と判定される可能性がある ⇒ 適切な自社株評価の算定を行わないまま、安価もしくは無償で後継者に自社株を譲渡した場合、税務調査で譲渡価額と評価額との差額が「贈与」と判定されて、贈与税が追徴される可能性があります。
一般に、中小企業の株式は市場で売買されることがないため、現在の評価額がいくらになっているのか把握しにくいもの。そのため、意識的かつ定期的に株価の算定を行い、自社株の評価額を「見える化」することが重要です。
その上で、長期的な視点で、「計画的な自社株の贈与」「後継者の納税資金の準備」「役員退職金の準備」などの対策を検討していくことが必要になるかもしれません。
後継者に経営を任せる準備が出来ているか、将来の意思決定に支障が出ないか、自社に本当に必要な資産は何か、など、これまでの経営と、これからの経営を見直すきっかけにもなるかもしれません。
今まで一度も自社株の評価をしたことがない、もう何年も自社株評価をしていない、ここ数年の業績が好調で内部留保が厚くなってきている、含み益のある土地や有価証券を会社で保有している、社長が会社の株の大半を保有している
このような要件にあてはまる会社は一度、自社株の評価を検討してみてもいいかもしれません。
ご興味のある方は、是非お気軽に担当者までご相談下さい。
更新日:2026年5月26日
令和7年度税制改正により、所得税のかからない範囲は給与収入のみであれば、年収160万円までとされました。
令和8年度税制改正により、さらにその範囲が拡大し、給与収入のみであれば、所得税のかからない範囲は
「年収178万円まで(基礎控除額104万円+給与所得控除の最低保障額74万円)」となります。
この引き上げは、基礎控除および給与所得控除の最低保障額の見直しによるものです。
基礎控除については、本則(恒久的措置)として、合計所得金額2,350万円以下の人の控除額が「+4万円」となりました。
さらに、令和8年分及び令和9年分に限り、基礎控除の特例(時限措置)が設けられ、合計所得金額に応じて控除額が上乗せされます。
加えて、給与所得控除の最低保障額が「65万円」から「69万円」に引き上げられ、かつ、令和8年分および令和9年分に限り「5万円」が上乗せされます。
令和8年分以降の基礎控除の額および給与所得控除の額については、下図をご確認下さい。

基礎控除額等は、物価上昇に連動して2年ごとに見直されます
令和8年度税制改正により、物価上昇に連動して、2年ごとに基礎控除額等を見直すことが基本とされます。具体的には、①見直し前の基礎控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を
乗じることで調整(給与所得控除の最低保障額についても同様) ②基礎控除額等の見直しがなされた場合、原則として当年の年末調整から適用(〇年度税制改正の内容は〇年の年末調整から適用)とされました。
令和7年分の、合計所得金額2,350万円以下の人の基礎控除額は58万円、給与所得控除の最低保障額は65万円。これらの金額に令和5年10月~令和7年10月までの2年間の上昇率(6.0%)を掛けて、
令和8年分・令和9年分の基礎控除額および給与所得控除の最低保障額が「+4万円」とされました。
基礎控除額等の見直しは、今後も定期的に訪れることが想定されます。見直しがなされた年の年末調整および翌年の源泉徴収事務には注意が必要になりますので、早めの情報収集、準備を心がけるようにしていきましょう。
更新日:2026年5月18日
2026年度も、IT導入補助金からデジタル化・AI導入補助金と名称を変え、同補助金の公募が開始しております。
既に第一次募集(公募締切5月12日)の受付が終了しており、弊社でも顧問先様の申請をサポートさせて頂きました。
採択結果の発表(6月18日)が待ち遠しいところです。
デジタル化・AI導入補助金2026は、補助額最大450万円/者、補助率は1/2~4/5となっており、
交付決定前に導入したものは補助金対象外となりますので、ITツール等の導入を予定している場合は、
導入予定のITツール等が、補助金の対象になるか確認してみることを忘れないようにしましょう。
デジタル化・AI導入補助金2026の現在公開されている公募スケジュールは下記の通りとなっております。
第2次募集 ⇒ 公募締切:2026年6月15日(月) 17:00 交付決定:2026年7月23日(木)
第3次募集 ⇒ 公募締切:2026年7月21日(火) 17:00 交付決定:2026年9月2日(水)
第4次募集 ⇒ 公募締切:2026年8月25日(火) 17:00 交付決定:2026年10月7日(水)
デジタル化・AI導入補助金2026 リーフレットについてはこちらからご確認下さい(PDFファイル)
デジタル化・AI導入補助金2026 ホームページはこちらからご確認下さい
デジタル化・AI導入補助金に限らず、弊社では各種補助金の申請サポートを行っております。
また、お客様が申請対象になる補助金の情報があれば適時、情報提供もさせて頂いております。
補助金の申請にお悩みの経営者様がいらっしゃれば、お気軽にお問合せ下さい。

更新日:2026年4月27日
令和8年4月23日(木曜日)にかねてより告知させて頂いておりました、第二回 開業・創業支援セミナーを御殿場市民会館にて開催させて頂きました。
今回は、第一回セミナーで実施したアンケートにおいてご希望の多かった労務と所得控除をテーマに2時間程お話をさせて頂きました。
初めての採用時に考えるべきこと、労働条件通知書の作成の仕方、納税者個人の生活事情から一定額の控除が受けられる所得控除について、
小規模企業共済、経営セーフティ共済、中小企業退職金共済、その他保険商品の活用など、
受講者の皆様は、講師の話に頷きながら、たくさんメモをとって下さっているのが印象的でした。
セミナーに関するアンケートも枠いっぱいに埋めて頂いている方が多く、今後の運営に活用させて頂きたいと思っております。
また、今回初めて参加された方からは、「初回のセミナーにも参加したかった」という嬉しいお言葉を頂きました。
当日は会場の都合もあったため、後日の個別相談会をご提案したところ、その場で4名のお客様よりご予約希望を頂き、
開業・創業に向けた皆様の真剣な想いが伺えるセミナーになりました。
改めまして、ご参加頂いた受講者の皆様、ご後援を頂いた御殿場市様、ご共済を頂いた御殿場市商工会様、ご協力を頂いた沼津信用金庫様、
この度は、お忙しい中、誠に有難うございました。
弊社では、今後も創業支援セミナーだけでなく、ご要望があれば会計、税務に関する各種セミナー、勉強会のお手伝いをさせて頂きますので、
是非、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
更新日:2026年4月20日
長引く物価高騰をふまえ、令和8年度税制改正により、「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が42年ぶりに見直されます。
「第3の賃上げ」ともいわれている、従業員等への食事支給。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。
物価上昇に対応するため食事支給に係る非課税限度額が「3,500円」 ⇒ 「7,500円」に!
福利厚生の一環として、従業員等に対して弁当等の食事支給を行っている場合、原則は現物給与として課税されます。
ただし、次の2つの要件を満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。
①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること。
②企業負担額(食事価額ー従業員等が負担している金額)が、月額3,500円以下(消費税を除く)であること。
令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(企業負担額の上限)が
月額3,500円以下から月額7,500円以下に引き上げられます。
※食事の価額とは、消費税の額を除いた次の額で判定されます。
(1)弁当等を購入して支給している場合 ⇒ 業者に支払う購入金額
(2)社員食堂等で会社が作った食事を支給している場合 ⇒ 食事の材料費や調味料等、食事を作るために直接かかった費用の合計額
改正前の非課税限度額「月額3,500円」は、昭和59年の物価水準を根拠として設定されたもので、現在の物価水準と乖離しているとの指摘もあり、42年ぶりに、非課税限度額が大幅に引き上げられることとなりました。
あわせて、深夜勤務(午後10時~午前5時)に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税が非課税とされる1回の支給額が、「300円以下」⇒「650円以下」(消費税を除く)に引き上げられます。
食事支給は「第3の賃上げ」従業員の手取りを増やすことにも
食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。実質的な手取りアップとなるため、従業員満足度の向上や人材の定着が期待できるほか、採用活動でも「社員を大切にする会社」といった印象を
応募者に与えることにつながります。現在では仕出し弁当のほか、特定の提携飲食店等で使える食事券、電子カード、設置型の社食サービス等、食事支給の形態も広がりを見せています。
いずれの場合も、50%要件と、企業負担額の要件を満たしていなければ、「給与」とされます。源泉徴収事務の誤りにもつながるため、負担割合等についてはよく確認をしましょう。
更新日:2026年3月31日
この度、「第二回 開業・創業支援セミナー」を令和8年4月23日に開催することが決定したため、お知らせさせて頂きます。
令和8年1月27日、31日に開催した開業・創業支援セミナーでは、起業ロードマップに沿って経営者に必要な準備や知識をお伝えし、
実務的に必要になってくる各種届出書や、帳簿書類の保存方法、必要経費の考え方等を講義させて頂きました。
第二回目となる今回の開業・創業支援セミナーでは、初回のセミナーでもご要望の多かった
「労務関係」、「所得控除」
の2つのテーマを取り上げたいと思っております。
社会保険労務士より初めての採用について、必要な手続きや届出についてご説明を致します。
また、納税者の個人的な事情を考慮し、所得合計金額から一定の金額を差し引くことが出来る所得控除について、
その種類や内容をご説明し、控除漏れ等おきないように、分かりやすくご説明出来ればと考えております。
会場は前回と同じく、御殿場市民会館の第5・第6会議室となっております。
駐車場は市民会館駐車場ごご利用下さい。
ご予約については下記のお申込みフォームよりお願い致します。
https://cms.tkcnf.com/bdr/form/20260324131432/
定員が20名様と、前回に比べて少しお席の数が少なくなっておりますので、
早めのご予約をお待ちしております。
更新日:2026年3月23日
令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置
①「2割特例」(小規模事業者向けの措置)
②「80%控除」(免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する措置)
この2つの経過措置の内容が変わります。
①2割特例から3割特例へ、個人事業者に限り適用可能に
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者を対象にし、基準期間の課税売上高(2期前の課税売上高)が1,000万円以下の場合、
消費税の納付税額を、売上に係る消費税額の2割とすることが出来るのが2割特例です。
売上の消費税額を税率ごとに把握し、消費税申告書に2割特例を適用すると付記するだけで適用でき、事前の届出も不要な特例でした。
当初、個人事業主は令和8年分の申告まで、法人は令和8年9月30日を含む期までとされていました。法人を対象とした「2割特例」は、当初の通り、
令和8年9月30日を含む期で終了となりますが、個人事業主に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることが出来る措置が講じられます。
※2年限りの措置:令和9年分及び令和10年分の申告で適用可能。
現在、2割特例を受けている個人事業者にとって、納付税額が増えることになりますので、簡易課税の検討も含め、事前の準備を進めていきましょう。
②「80%控除」から「70%控除」へ 段階的に引き下げ、経過措置も2年延長
インボイス制度の下では、免税事業者またはインボイス登録のない事業者からの課税仕入れについて、原則として、仕入れ税額控除を行うことができません。そのため、免税事業者等が取引から排除されるおそれがあるとして、
インボイス制度の導入から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正により、免税事業者等からの課税仕入れについて、控除できる期間が2年延長されるとともに、その控除可能割合も見直されました。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで( 80% )
令和8年10月1日~令和10年9月30日まで( 70% )
令和10年10月1日~令和12年9月30日まで( 50% )
令和12年10月1日~令和13年9月30日まで( 30% )
この経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、80%控除等の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿(仕訳帳・元帳)の保存が必要となります。
本改正により控除可能割合が段階的に引き下げられていくことから、会計システムが対応しているかどうかの確認や、免税事業者等との取引内容の確認など、事前準備を進めていきましょう。
更新日:2026年3月16日
昨年12月頃に告知させて頂きました、開業・創業支援セミナーに関しまして、大好評にて終了致しましたのでご報告させて頂きます。
同内容にて2回開催させて頂いた、本セミナーですが、27日については32名のお客様が、31日については24名のお客様がご来場になりました。
皆様、講師の話を真剣に聞いて下さっていたのが印象的でしたし、事前にご予約を頂いた方は、セミナー後にお時間を設け、
弊社スタッフやご共済頂いた御殿場市商工会様、ご協力を頂いた沼津信用金庫様の担当者との個別相談会も実施致しましたが、
どの参加者様も、開業に向け多くのご相談を頂き、どのテーブルも非常に盛り上がっているように感じました。
改めまして、ご後援を頂いた御殿場市、ご共済頂いた御殿場市商工会、ご協力頂いた沼津信用金庫の皆様、
お忙しい中、時間を作り本セミナーに参加してくださった皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
当日ご参加頂いた方には、参加者特典資料を配信させて頂きましたので、今後の開業に向け、ご活用頂ければと思います。
弊社では、地域発展に繋がるよう、今回のような支援セミナーを今後も開催していきたいと考えております。
セミナーに関するご要望、ご相談があれば、お気軽にご連絡下さいませ。
今回ご参加頂いた皆様の、今後の事業での成功を心より応援しております。