更新日:2026年9月16日
すべての事業者には、法律上「帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)」と「書類(請求書・領収書等)」の保存が求められ、その保存期間・要件も規定されています。
紙で保存する場合・電子で保存する場合の違いについても理解が必要です。自社の状況を再確認してみましょう。
会社法・税法が求める「帳簿書類の保存」
決算が終わり、申告が無事に済むと、「古い帳簿はもう必要ないだろう」「スペースも限られてるし、処分してもいいかな」といった考えが頭をよぎるかもしれませんが、
それはNGです。会社法や法人税法、消費税法等では、会計帳簿や決算関係書類、請求書・領収書等の取引事実を示す書類を、一定期間保存することを義務付けています。
税法が定める保存期間:会計帳簿、計算書類、請求書、領収書、契約書、給与関係書類 等 ⇒ 7年
※ただし、青色申告法人で繰越欠損金が生じた事業年度等は10年間の保存が必要となる場合があります。
会社法が定める保存期間:会計帳簿、計算書類、契約書、株主総会議事録、取締役会議事録 等 ⇒ 10年
税務調査で仕入税額控除が否認されるケースも
税務調査への備えという観点からも、帳簿書類の保存がきちんとできているかどうかは非常に重要です。例えば、法人税法上の青色申告法人の帳簿書類保存義務については、
「税務職員が必要と判断したときにその内容の真実性を確認できるような態勢で保存しなければならない」ものと解されています。税務調査の際、取引内容を証明する請求書や領収書等が見当たらなければ、「経費」や「仕入税額控除」が
認められない可能性があります。また、調査官の求めに応じて、売上や仕入の事実を裏付ける資料を提示できなければ、思わぬ追徴課税につながることもあり得ます。帳簿書類は、税務上の正当性を証明するための重要な証拠といえます。
判例TOPICS:帳簿書類の保存義務違反を理由に青色申告承認取消と仕入税額控除が否認された判決(東京地裁 令和6年5月29日判決)
原告会社(X)は、税務調査に協力せず、帳簿書類等の提示を拒み続けた。このため税務署長(Y)は、税務調査における帳簿書類等の不提示を処分理由として、青色申告承認取消処分、法人税更正処分、
消費税等更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を行った。Xは税務調査手続の不備および各処分の取消しを求めて訴えたが、いずれも棄却。税務調査への非協力は「帳簿の保存」要件を充足していないとして、
青色申告の承認取消し、欠損金の繰越控除否認、仕入税額控除否認、さらには加算税賦課にまで連動することがあると示した判決。
再確認!紙で保存する場合・電子で保存する場合
●紙で帳簿書類を保存する場合:紙の帳簿書類は、「種類ごと」「月ごと」「事業年度ごと」に整理することが重要です。例えば、「仕訳帳」「総勘定元帳」「請求書」「領収書」「契約書」等に区分し、月別・事業年度別のファイルや
保存箱に保管します。「第〇期・請求書(受領)」といったラベルを貼り、保管場所もあらかじめ決めておきましょう。必要な時に、必要な書類を探しやすくなります。
●電子で帳簿書類を保存する場合:電子で帳簿書類を保存する場合、電子帳簿保存法が定める一定の要件を充足することが必要になります。メールやPDF等で受領した請求書・領収書等の電子取引データは、原則として電子のまま
保存しなければなりません。電子データを共有サーバー等に保存する場合は、「2026年」「請求書(発行)」「契約書」等のフォルダを作成し、ファイル名も「2026-10-01_〇〇会社_100000」のように、
日付、取引先名や取引金額で検索可能な状態で保存すると良いでしょう。
更新日:2026年9月9日
■令和8年度税制改正のおさらい
働き控えの解消、手取りアップの観点から、令和7年に引き続き、所得税の基礎控除額と給与所得控除の最低保障額が見直されました。
基礎控除額は「95万円 ⇒ 104万円」、給与所得控除の最低保障額は「65万円 ⇒ 74万円」に引き上げ。所得税のかからない範囲は給与所得のみの場合、
「年収160万円まで」から「年収178万円まで」に拡大しました。これらの改正内容は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されますが、
令和8年分については年末調整で対応することとされています。今回の改正により、給与収入がある納税者の約8割が所得税減税の恩恵を受けるとされています。
所得税にまつわる年収ラインが大幅に見直された昨年同様、年末調整の対応が煩雑になると予想されるため、早めの準備が求められます。
■そもそも年末調整とは?
年末調整とは、給与や賞与から天引きされた所得税の1年間の合計額と、1年間の給与等に基づいて計算された本来納めるべき年税額との過不足を、1年間の給与等の総額が
確定する年末に清算する手続きのことです。本来納めるべき税額を計算した結果、給与から天引きされた所得税の方が多かった場合は還付され、不足していた場合は
追加徴収されます。会社が年末調整を正しく行うことで、給与以外の所得がない多くの会社員は所得税の納税が完了し、確定申告を行う手間が省かれます。
年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。
■先取りチェック!令和8年分年末調整
Check1 給与所得の計算:「給与所得控除の額」
給与収入から差引ける給与所得控除の額についてはこちら(国税庁「No.1410 給与所得控除」)からご確認下さい。給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の人の給与所得の金額は、
別表で定められた金額とすることになっている点、ご注意下さい。
Check2 課税所得の計算:「基礎控除の額」
給与所得が確定した後は、基礎控除をはじめとする所得控除を差し引き、課税される所得をもとめます。基礎控除の額も見直されていますので、こちら(国税庁「No.1199 基礎控除」)からご確認下さい。
合計所得金額2,350万円以下の人の控除額が、所得金額に応じて引き上げられています。特に引き上げ幅が大きいのが合計所得金額489万円以下の人(年収665万円相当以下の人)となっています。
Check3 課税所得の計算:「配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除」
給与所得控除の最低保障額、基礎控除額が見直されたことにより、配偶者控除や扶養控除等の合計所得金額等の要件も引き上げられています。これにより、各控除の適用を受ける場合の目安となる年収ラインも
引きあがっていますので、注意しましょう。16歳以上の高校生年代のお子さん、19歳以上23歳未満の大学生年代のお子さんを扶養している場合のお子さん達のアルバイト代等の年収ラインも同様です。
※その他、家族構成や生命保険加入の有無等に応じて、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除などの所得控除が受けられます。保険料等を支払っている場合、年末調整時には
保険料控除証明書等の書類が必要です。年末調整の時期に慌てないよう、加入している生命保険会社、損害保険会社等が発行する証明書の入手方法を、早めに確認しておきましょう。
■令和8年版「年収ライン」
「給与収入があるすべての人」が意識したい年収ライン
119万円超 ⇒ 住民税がかかる:年収が119万円を超えると住民税がかかります。(自治体によっては、119万円以下でも住民税均等割りが課税されます)
130万円以上 ⇒ 国民年金・国民健康保険への加入義務が生じる:年収が130万円以上(基本給、賞与、通勤手当、時間外手当等を含む)になると、会社の規模にかかわらず、原則として自身で国民年金、国保への加入義務が発生します。
178万円超 ⇒ 所得税がかかる:年収が178万円を超えると、所得税がかかります。
「夫婦」で意識したい年収ライン
136万円超 ⇒ 配偶者の所得控除に影響:年収が136万円を超えると、その配偶者(合計所得1,000万以下)は配偶者控除(最高38万円)の適用が受けられなくなります。(かわりに、配偶者特別控除の適用が受けられます)
169万円超 ⇒ 配偶者特別控除の控除額が段階的に縮小:年収が169万円を超えると、その配偶者が受けられる配偶者特別控除の控除額が段階的に縮小します。
207万円超 ⇒ 配偶者特別控除の適用がなくなる:年収が207万円を超えると、その配偶者は配偶者特別控除の適用が受けられなくなります。
「親子」で意識したい年収ライン
136万円超 ⇒ 扶養控除の適用がなくなる:16歳以上の子等または19歳以上23歳未満の子等の年収が136万円を超えると、その親等は扶養控除の適用が受けられなくなります。(ただし、19歳以上23歳未満の子等の年収が
136万円を超えても、特定親族特別控除の適用が受けられます)
159万円超 ⇒ 特定親族特別控除の控除額が段階的に縮小:19歳以上23歳未満の子等の年収が159万円を超えると、その親等が受けられる特定親族特別控除の控除額が段階的に縮小します。
197万円超 ⇒ 19歳以上23歳未満の子等の年収が197万円を超えると、その親等は特定親族特別控除の適用が受けられなくなります。
毎年のように変わっていく所得税にまつわる年収ライン。令和8年度税制改正により、今後は物価上昇に連動して2年ごとに所得税の基礎控除額を見直すこととされました。すべての従業員が制度を理解して年末調整関係書類を作成する必要があります。また、特に給与計算担当者にとっては、書き方の案内や各従業員の記入事項の確認など、業務がより一層複雑になることが予想されます。早めの準備を心がけていきましょう。
更新日:2026年8月27日
インボイス制度が始まって3年。免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入れ税額控除の経過措置については、令和8年度税制改正により見直されました。
その境となる10月1日をまたぐ取引では、「実際の取引年月日」によって適用する控除可能割合が変わるため注意が必要です。
令和8年10月から控除可能割合が変わります
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、買手は、原則として仕入税額控除を行うことができません。ただし、一定期間は、
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。この経過措置について、令和8年度税制改正により、下記の通りとなっています。

大事なのは「支払日」ではなく「実際の取引年月日」
令和8年10月1日以後に行う免税事業者等からの課税仕入れについては、控除可能割合が80%⇒70%に引き下げられます。この控除可能割合は、原則として、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、資産の引渡し日や役務提供完了日である「実際の取引年月日」で判定します。そのため、10月1日をまたぐ取引や、その前後に行われる取引では、「80%控除」と「70%控除」が混在することから、「実際の取引年月日」に注意が必要です。特に、継続的な契約に基づく業務委託や保守サービス、請負取引等と、所得税や法人税における短期前払費用に該当する賃貸料やリース料、保守サービス料等がある場合とで、取り扱いが異なるため、十分に留意しましょう。
こんなケースは、80%控除? or 70%控除?
ケース①:商品の仕入や物品の購入 9月中に納品されていれば「80%控除」
⇒ 9月中に商品の仕入や物品の納品等が完了していれば、請求書の発行日や支払日が10月1日以後であっても、「80%控除」となります。
ケース②:業務委託・保守サービス 9月中にサービス完了なら「80%控除」
⇒ デザイン制作、システム改修、保守サービス等が9月中に完了していれば、請求書の発行日や支払日が10月1日以後であっても、「80%控除」です。
ケース③:工事・制作等の請負取引 工事やソフト開発は「引渡し日」で判断
⇒ 建物の建築・内装・設備工事やソフトウェア開発などの請負契約では、原則として工事や制作物の完成・引渡しをした日で判断します。例えば、設備工事を9月中に発注し、かつ代金を支払っていても、
その完成・引渡しが10月1日以後であれば「70%控除」となります(請求書の発行日や支払日が10月1日以後であっても、完成・引渡しが9月30日以前であれば、「80%控除」)。
ケース④:前払の賃貸料・保守サービス料等 短期前払費用に該当すれば「80%控除」
⇒ 1年以内の賃貸料や保守サービス料等を継続して支払時点で費用処理(短期前払費用/法人税・所得税)している場合は、ケース①~ケース③とは異なり、例外的な取り扱いとされます。例えば、毎月継続して
翌月分を前払する賃貸料について、9月に10月分を支払った場合は「80%控除」。また、毎期継続して1年分を前払いする保守料は、9月までの支払であれば全額が「80%控除」となります。
いずれのケースでも、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。
また、帳簿には、原則的な記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となりますので、ご注意下さい。
更新日:2026年8月19日
令和9年分所得税から、青色申告特別控除の適用要件と控除額が見直されます。キーワードは「複式簿記」、「電子申告」、「優良な電子帳簿の保存」の3つ。
令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえていきましょう。
「複式簿記+電子申告」が新スタンダード!控除額は「75万円・65万円・10万円」に
青色申告特別控除は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。
現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、
「75万円」「65万円」「10万円」となります。
今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。政府が推進している、「取引から会計・税務までのデジタル化(デジタルシームレス)の普及」
に向けた環境整備の一環でもあります。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。

青色申告特別控除 65万円 ⇒ 75万円 (複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳をし、「帳簿」(仕訳帳・総勘定元帳)に関して電子帳簿保存法に規定される「優良な電子帳簿」の保存など
一定の要件を満たし、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出を、e-Taxを使用して電子申告をしている場合は、青色申告特別控除額が「65万円⇒75万円」に
引き上げられます(確定申告期限までに税務署への提出が必要)。
青色申告特別控除 55万円 ⇒ 65万円 (複式簿記+電子申告 / 書面申告からの切り替え)
「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳をし、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出を、e-Taxを使用して電子申告へ切り替えた場合は、
青色申告特別控除額が「55万円⇒65万円」に引き上げられます。
青色申告特別控除 55万円 ⇒ 10万円 (複式簿記+書面申告)
「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳をし、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出を書面により行っている場合(書面申告)は、
青色申告特別控除額が「55万円⇒10万円」に引き下げられます。
青色申告特別控除 10万円 ⇒ 0円に (簡易簿記 / 前々年の収入が1,000万円超の場合)
不動産所得または事業所得があり、その前々年の収入が1,000万円を超え、簡易簿記の方法で記録している場合は、10万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
つまり、「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記録された帳簿の場合のみ、10万円の青色申告特別控除の適用が認められます。
更新日:2026年7月28日
気候変動による集中豪雨や台風の大型化など、年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。
個人が災害などの被害にあった際は、所得税・住民税の「雑損控除」を受けられます。万一に備えて、概要を確認しておきましょう。
自宅が災害・盗難・横領の被害にあったとき税負担を軽減できる
本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除が受けられます。
(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)
「一定の資産」とは、次の2つの要件をいずれも満たすものをいいます。
●本人やその扶養親族等が所有している ●棚卸資産や事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない
例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害にあった場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、
「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。
雑損控除の額は下記のように計算します。損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間にわたり繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害による被害を受けた場合、災害減免法による所得税の軽減免除を受けられるケースもあります。この場合、有利な方を選択適用することができます。
雑損控除の額
雑損控除の控除額は、次の2つのうち、いずれか金額が多くなるほうとなります。
①( 損害金額 + 災害等関連支出の金額 ー 保険金等の額 ) ー 総所得金額等 × 10%
②(災害関連支出の金額 ー 保険金等の額 ) ー 5万円
※災害等関連支出の金額 ⇒ 災害により減失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額等及び、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
※災害関連支出の金額 ⇒ 災害により減失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額等
※保険金等の額 ⇒ 保険金等の額はまず損害金額から差引く。保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差引く
なお、損害金額がわからないときは、災害により被害を受けた住宅・家財・車両の損害金額は、「その損害の生じた時の直前における資産の価額」をもとに計算することとされています。しかしその計算が困難な場合、
「合理的な計算方法」に基づいて損害金額を算出してもよいとされています。
雑損控除の適用には確定申告が必要(被害状況は写真に残しておきましょう)
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります(翌年以降に繰り越す場合、連続して確定申告を行います)。申告にあたっては、下記の書類等を用意しましょう。
●罹災証明書・警察証明 ●被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの ●写真など被害状況が確認できるもの
●災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等) ●災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの
特に、写真などの「被害状況が確認できるもの」は、被害を受けた直後に用意し、確定申告のときまで残しておく必要があります。災害発生直後は先のことまで考える余裕がなくなってしまいがちですが、片付けに入る前に、必ず被害の様子を
スマートフォン等で撮影しておきましょう。雑損控除を適用する「その日」が来ても対処できるよう、必要なものを平時から確かめておくことをお勧めします
更新日:2026年7月9日
納税者が応援したい自治体を選び、その使途を指定して寄附ができ、地域の名産品などの返礼品も受け取れるふるさと納税。
令和8年10月から、新たなルールのもとでの運用が始まります。事業者(返礼品提供者)や寄附者(納税者)にも影響を与える内容です。
返礼品競争の過熱を抑え、地場産品の活用を促すことが目的
受入額の総額が約1兆2,728億円(令和6年度実績)にも上る、ふるさと納税。自治体が寄附を募集するにあたっては、返礼品の調達費用やポータルサイト手数料、
広告費、送料などの経費が発生しています。現在は、返礼品の額(寄附金額の30%以内)と関連経費の合計(募集費用)が寄附金額の50%相当以下とされています。
令和8年10月1日からは、募集費用の割合を寄附金額の40%相当以下、自治体に残る寄附金額の割合を60%相当以上とされます。
また、製造・加工品等の返礼品は、区域内で相応の付加価値が生じていることが要件ですが、自治体によって付加価値の算出方法は様々で、地場産品とは
いえないケースも見受けられます。返礼品競争の過熱を抑え、地場産品の活用を促すことを目的に、令和8年10月から価値の過半が区域内で生じていること
の証明・公表が必要になります。(※経過措置あり 自治体に残る寄附金額割合 R8.10~R9.9:52.5%以上、R9.10~R10.9:55%以上、R10.10~R11.9:57.5%以上)
事業者・寄附者(納税者)への影響
【事業者(返礼品提供者)への影響】 ⇒ 事業者は、返礼品の価格についてきちんと説明することが求められます。このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。
【寄附者(納税者)への影響】 ⇒ 寄附者にとっては自治体に残る寄附金額の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。
ふるさと納税によって寄附金控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合、確定申告を行わずに控除を受けられる「ワンストップ特例制度」を利用することもできます。
せっかく寄附をしたのに、寄附金控除を受けないのはもったいないので、ワンストップ特例や確定申告において、期限内に忘れずに手続きをするようにしましょう。
ワンストップ特例制度とは
一定の条件を満たせば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この制度を利用するには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者(会社員など)であること ※自営業の人や、年収2,000万円を超える会社員、副業収入がある人などは対象外です。
②その年の寄附先が「5自治体以内」であること ※同じ自治体に複数回寄附した場合は「1自治体」とカウントされますが、計6自治体以上に寄附した場合はワンストップ特例を使えず、確定申告が必要になります。
③寄附ごとに、申請手続き(書面またはオンラインによる)を行うこと ※寄附をした翌年の1月10日までに、各自治体へ申請書とマイナンバー、本人確認書類が届いている、あるいはオンライン申請を完了させている必要があります。
なお、ワンストップ特例の申請後、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などを受けるために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請はすべて無効となります。この場合は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて、
寄附金控除額を計算する必要があります。
更新日:2026年6月18日
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる
「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。令和8年度税制改正で、同特例が見直されているため、お知らせ致します。
対象となる少額減価償却資産の取得価額が「30万円未満」⇒「40万円未満」に引き上げ
令和8年4月1日以降に取得する、特例対象の少額減価償却資産について、その取得価額要件が、「30万円未満」から「40万円未満に」引き上げられ、
適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されています。ただし、年間合計額「300万円まで」という要件は変わっていません。
また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます。(今まで:従業員数500人以下)
この特例で処理した少額減価償却資産は、市区町村に償却資産の申告をする必要がありますが、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点も
「150万円」から「180万円」に引き上げられています。(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)
取得価額について
取得価額とは、原則として、その資産の購入代価と、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額とされています。また、引取運賃や購入手数料など、
資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
取得価額に含める付随費用 ⇒ 資産購入のために要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)
取得価額に含めなくてもよい付随費用 ⇒ 租税公課等(不動産取得税、事業所税、登録免許税、その他登記または登録のために要する費用等)、割賦販売契約等により購入した固定資産の、購入代価と明確に区分された割賦手数料など
なお、取得価額に消費税を含めるかどうかは、事業者が採用する経理方式によって異なります。
税込経理方式 ⇒ 消費税額を含む金額が取得価額
税抜経理方式 ⇒ 消費税額を含まない金額が取得価額
新規に資産の取得予定がある場合は、上記特例以外にも適用可能な特例がある可能性もありますので、事前に担当者までご連絡頂ければと思います
更新日:2026年6月10日
売上や利益、会社の資産の保有状況などは日頃からしっかり意識していても、「自社株の評価額」についてきちんと把握している方は少ないかもしれません。
特に、今まで一度も自社株評価をしたことがないという会社は一度、検討してみてもいいかもしれません。
順調な事業の成長⇒利益の蓄積は理想の姿。一方で、税務の視点からは注意すべき側面もあります
日々の経営において、売上や利益、費用、現預金の残高や自己資本の状況など、損益計算書や貸借対照表の数字に目配りしてきた
社長様は多いと思います。その結果、事業が順調に成長し、利益が内部留保として蓄積されていくことは、まさに「理想的な会社の姿」といえます。
その一方で、税務の視点からすると「自社株の評価額の上昇」に注意が必要です。
中小企業(非上場会社)の株式(自社株)は、国税庁が定める一定のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価額が決まります。
これは、単年度の損益だけでなく、創業以来の業績の累計やさまざまな要素を加味して計算することになります。最近は赤字続きだからといっても、
自社の株価が低いとは限らないのです。一般に、①社歴が長く利益が蓄積されている会社 ②会社の業績がいい という会社ほど、
自社株の評価額も高くなる傾向があります。また、含み益のある土地や有価証券を保有している会社の場合、評価額が思いのほか高くなることがあります。
こうしたことから、実際には、社長がイメージしている株価と税務上の評価額とが大きくかけ離れてしまっている、、ということも珍しくありません。
中には、創業時と比べて、10倍以上の評価額になっているというケースも見られます。
自社株の評価額が高いことで想定されるリスク
①相続発生時、相続税の負担が想定以上に重くなる可能性がある ⇒ 自社株は相続が発生した際の相続税の課税価格に含まれます。相続発生時の評価額が創業時よりも大きく上がっている場合、相続税負担が重くなる可能性が生じます。
②「贈与」と判定される可能性がある ⇒ 適切な自社株評価の算定を行わないまま、安価もしくは無償で後継者に自社株を譲渡した場合、税務調査で譲渡価額と評価額との差額が「贈与」と判定されて、贈与税が追徴される可能性があります。
一般に、中小企業の株式は市場で売買されることがないため、現在の評価額がいくらになっているのか把握しにくいもの。そのため、意識的かつ定期的に株価の算定を行い、自社株の評価額を「見える化」することが重要です。
その上で、長期的な視点で、「計画的な自社株の贈与」「後継者の納税資金の準備」「役員退職金の準備」などの対策を検討していくことが必要になるかもしれません。
後継者に経営を任せる準備が出来ているか、将来の意思決定に支障が出ないか、自社に本当に必要な資産は何か、など、これまでの経営と、これからの経営を見直すきっかけにもなるかもしれません。
今まで一度も自社株の評価をしたことがない、もう何年も自社株評価をしていない、ここ数年の業績が好調で内部留保が厚くなってきている、含み益のある土地や有価証券を会社で保有している、社長が会社の株の大半を保有している
このような要件にあてはまる会社は一度、自社株の評価を検討してみてもいいかもしれません。
ご興味のある方は、是非お気軽に担当者までご相談下さい。
更新日:2026年5月26日
令和7年度税制改正により、所得税のかからない範囲は給与収入のみであれば、年収160万円までとされました。
令和8年度税制改正により、さらにその範囲が拡大し、給与収入のみであれば、所得税のかからない範囲は
「年収178万円まで(基礎控除額104万円+給与所得控除の最低保障額74万円)」となります。
この引き上げは、基礎控除および給与所得控除の最低保障額の見直しによるものです。
基礎控除については、本則(恒久的措置)として、合計所得金額2,350万円以下の人の控除額が「+4万円」となりました。
さらに、令和8年分及び令和9年分に限り、基礎控除の特例(時限措置)が設けられ、合計所得金額に応じて控除額が上乗せされます。
加えて、給与所得控除の最低保障額が「65万円」から「69万円」に引き上げられ、かつ、令和8年分および令和9年分に限り「5万円」が上乗せされます。
令和8年分以降の基礎控除の額および給与所得控除の額については、下図をご確認下さい。

基礎控除額等は、物価上昇に連動して2年ごとに見直されます
令和8年度税制改正により、物価上昇に連動して、2年ごとに基礎控除額等を見直すことが基本とされます。具体的には、①見直し前の基礎控除額に、税制改正時における直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を
乗じることで調整(給与所得控除の最低保障額についても同様) ②基礎控除額等の見直しがなされた場合、原則として当年の年末調整から適用(〇年度税制改正の内容は〇年の年末調整から適用)とされました。
令和7年分の、合計所得金額2,350万円以下の人の基礎控除額は58万円、給与所得控除の最低保障額は65万円。これらの金額に令和5年10月~令和7年10月までの2年間の上昇率(6.0%)を掛けて、
令和8年分・令和9年分の基礎控除額および給与所得控除の最低保障額が「+4万円」とされました。
基礎控除額等の見直しは、今後も定期的に訪れることが想定されます。見直しがなされた年の年末調整および翌年の源泉徴収事務には注意が必要になりますので、早めの情報収集、準備を心がけるようにしていきましょう。
更新日:2026年5月18日
2026年度も、IT導入補助金からデジタル化・AI導入補助金と名称を変え、同補助金の公募が開始しております。
既に第一次募集(公募締切5月12日)の受付が終了しており、弊社でも顧問先様の申請をサポートさせて頂きました。
採択結果の発表(6月18日)が待ち遠しいところです。
デジタル化・AI導入補助金2026は、補助額最大450万円/者、補助率は1/2~4/5となっており、
交付決定前に導入したものは補助金対象外となりますので、ITツール等の導入を予定している場合は、
導入予定のITツール等が、補助金の対象になるか確認してみることを忘れないようにしましょう。
デジタル化・AI導入補助金2026の現在公開されている公募スケジュールは下記の通りとなっております。
第2次募集 ⇒ 公募締切:2026年6月15日(月) 17:00 交付決定:2026年7月23日(木)
第3次募集 ⇒ 公募締切:2026年7月21日(火) 17:00 交付決定:2026年9月2日(水)
第4次募集 ⇒ 公募締切:2026年8月25日(火) 17:00 交付決定:2026年10月7日(水)
デジタル化・AI導入補助金2026 リーフレットについてはこちらからご確認下さい(PDFファイル)
デジタル化・AI導入補助金2026 ホームページはこちらからご確認下さい
デジタル化・AI導入補助金に限らず、弊社では各種補助金の申請サポートを行っております。
また、お客様が申請対象になる補助金の情報があれば適時、情報提供もさせて頂いております。
補助金の申請にお悩みの経営者様がいらっしゃれば、お気軽にお問合せ下さい。

更新日:2026年4月27日
令和8年4月23日(木曜日)にかねてより告知させて頂いておりました、第二回 開業・創業支援セミナーを御殿場市民会館にて開催させて頂きました。
今回は、第一回セミナーで実施したアンケートにおいてご希望の多かった労務と所得控除をテーマに2時間程お話をさせて頂きました。
初めての採用時に考えるべきこと、労働条件通知書の作成の仕方、納税者個人の生活事情から一定額の控除が受けられる所得控除について、
小規模企業共済、経営セーフティ共済、中小企業退職金共済、その他保険商品の活用など、
受講者の皆様は、講師の話に頷きながら、たくさんメモをとって下さっているのが印象的でした。
セミナーに関するアンケートも枠いっぱいに埋めて頂いている方が多く、今後の運営に活用させて頂きたいと思っております。
また、今回初めて参加された方からは、「初回のセミナーにも参加したかった」という嬉しいお言葉を頂きました。
当日は会場の都合もあったため、後日の個別相談会をご提案したところ、その場で4名のお客様よりご予約希望を頂き、
開業・創業に向けた皆様の真剣な想いが伺えるセミナーになりました。
改めまして、ご参加頂いた受講者の皆様、ご後援を頂いた御殿場市様、ご共済を頂いた御殿場市商工会様、ご協力を頂いた沼津信用金庫様、
この度は、お忙しい中、誠に有難うございました。
弊社では、今後も創業支援セミナーだけでなく、ご要望があれば会計、税務に関する各種セミナー、勉強会のお手伝いをさせて頂きますので、
是非、お気軽にお問合せ頂ければと思います。
更新日:2026年4月20日
長引く物価高騰をふまえ、令和8年度税制改正により、「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が42年ぶりに見直されます。
「第3の賃上げ」ともいわれている、従業員等への食事支給。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。
物価上昇に対応するため食事支給に係る非課税限度額が「3,500円」 ⇒ 「7,500円」に!
福利厚生の一環として、従業員等に対して弁当等の食事支給を行っている場合、原則は現物給与として課税されます。
ただし、次の2つの要件を満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。
①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること。
②企業負担額(食事価額ー従業員等が負担している金額)が、月額3,500円以下(消費税を除く)であること。
令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(企業負担額の上限)が
月額3,500円以下から月額7,500円以下に引き上げられます。
※食事の価額とは、消費税の額を除いた次の額で判定されます。
(1)弁当等を購入して支給している場合 ⇒ 業者に支払う購入金額
(2)社員食堂等で会社が作った食事を支給している場合 ⇒ 食事の材料費や調味料等、食事を作るために直接かかった費用の合計額
改正前の非課税限度額「月額3,500円」は、昭和59年の物価水準を根拠として設定されたもので、現在の物価水準と乖離しているとの指摘もあり、42年ぶりに、非課税限度額が大幅に引き上げられることとなりました。
あわせて、深夜勤務(午後10時~午前5時)に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税が非課税とされる1回の支給額が、「300円以下」⇒「650円以下」(消費税を除く)に引き上げられます。
食事支給は「第3の賃上げ」従業員の手取りを増やすことにも
食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。実質的な手取りアップとなるため、従業員満足度の向上や人材の定着が期待できるほか、採用活動でも「社員を大切にする会社」といった印象を
応募者に与えることにつながります。現在では仕出し弁当のほか、特定の提携飲食店等で使える食事券、電子カード、設置型の社食サービス等、食事支給の形態も広がりを見せています。
いずれの場合も、50%要件と、企業負担額の要件を満たしていなければ、「給与」とされます。源泉徴収事務の誤りにもつながるため、負担割合等についてはよく確認をしましょう。
更新日:2026年3月31日
この度、「第二回 開業・創業支援セミナー」を令和8年4月23日に開催することが決定したため、お知らせさせて頂きます。
令和8年1月27日、31日に開催した開業・創業支援セミナーでは、起業ロードマップに沿って経営者に必要な準備や知識をお伝えし、
実務的に必要になってくる各種届出書や、帳簿書類の保存方法、必要経費の考え方等を講義させて頂きました。
第二回目となる今回の開業・創業支援セミナーでは、初回のセミナーでもご要望の多かった
「労務関係」、「所得控除」
の2つのテーマを取り上げたいと思っております。
社会保険労務士より初めての採用について、必要な手続きや届出についてご説明を致します。
また、納税者の個人的な事情を考慮し、所得合計金額から一定の金額を差し引くことが出来る所得控除について、
その種類や内容をご説明し、控除漏れ等おきないように、分かりやすくご説明出来ればと考えております。
会場は前回と同じく、御殿場市民会館の第5・第6会議室となっております。
駐車場は市民会館駐車場ごご利用下さい。
ご予約については下記のお申込みフォームよりお願い致します。
https://cms.tkcnf.com/bdr/form/20260324131432/
定員が20名様と、前回に比べて少しお席の数が少なくなっておりますので、
早めのご予約をお待ちしております。
更新日:2026年3月23日
令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置
①「2割特例」(小規模事業者向けの措置)
②「80%控除」(免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する措置)
この2つの経過措置の内容が変わります。
①2割特例から3割特例へ、個人事業者に限り適用可能に
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者を対象にし、基準期間の課税売上高(2期前の課税売上高)が1,000万円以下の場合、
消費税の納付税額を、売上に係る消費税額の2割とすることが出来るのが2割特例です。
売上の消費税額を税率ごとに把握し、消費税申告書に2割特例を適用すると付記するだけで適用でき、事前の届出も不要な特例でした。
当初、個人事業主は令和8年分の申告まで、法人は令和8年9月30日を含む期までとされていました。法人を対象とした「2割特例」は、当初の通り、
令和8年9月30日を含む期で終了となりますが、個人事業主に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることが出来る措置が講じられます。
※2年限りの措置:令和9年分及び令和10年分の申告で適用可能。
現在、2割特例を受けている個人事業者にとって、納付税額が増えることになりますので、簡易課税の検討も含め、事前の準備を進めていきましょう。
②「80%控除」から「70%控除」へ 段階的に引き下げ、経過措置も2年延長
インボイス制度の下では、免税事業者またはインボイス登録のない事業者からの課税仕入れについて、原則として、仕入れ税額控除を行うことができません。そのため、免税事業者等が取引から排除されるおそれがあるとして、
インボイス制度の導入から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正により、免税事業者等からの課税仕入れについて、控除できる期間が2年延長されるとともに、その控除可能割合も見直されました。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで( 80% )
令和8年10月1日~令和10年9月30日まで( 70% )
令和10年10月1日~令和12年9月30日まで( 50% )
令和12年10月1日~令和13年9月30日まで( 30% )
この経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、80%控除等の特例を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿(仕訳帳・元帳)の保存が必要となります。
本改正により控除可能割合が段階的に引き下げられていくことから、会計システムが対応しているかどうかの確認や、免税事業者等との取引内容の確認など、事前準備を進めていきましょう。
更新日:2026年3月16日
昨年12月頃に告知させて頂きました、開業・創業支援セミナーに関しまして、大好評にて終了致しましたのでご報告させて頂きます。
同内容にて2回開催させて頂いた、本セミナーですが、27日については32名のお客様が、31日については24名のお客様がご来場になりました。
皆様、講師の話を真剣に聞いて下さっていたのが印象的でしたし、事前にご予約を頂いた方は、セミナー後にお時間を設け、
弊社スタッフやご共済頂いた御殿場市商工会様、ご協力を頂いた沼津信用金庫様の担当者との個別相談会も実施致しましたが、
どの参加者様も、開業に向け多くのご相談を頂き、どのテーブルも非常に盛り上がっているように感じました。
改めまして、ご後援を頂いた御殿場市、ご共済頂いた御殿場市商工会、ご協力頂いた沼津信用金庫の皆様、
お忙しい中、時間を作り本セミナーに参加してくださった皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
当日ご参加頂いた方には、参加者特典資料を配信させて頂きましたので、今後の開業に向け、ご活用頂ければと思います。
弊社では、地域発展に繋がるよう、今回のような支援セミナーを今後も開催していきたいと考えております。
セミナーに関するご要望、ご相談があれば、お気軽にご連絡下さいませ。
今回ご参加頂いた皆様の、今後の事業での成功を心より応援しております。