経理業務のキホンの「キ」② 事務所通信2021年4月号
2021年3月22日毎月の監査で顧問契約をいただいてるお客様には事務所通信をお渡ししております。 その本誌の概要までお知らせします。 経理業務のキホンの「キ」②経理は現金に始まって現金に終わる 日々の現金取引は、その日のうちに遅れずに起票し…
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
各人に係る課税金額
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
相続税の対象になる死亡保険金
契約上の受取人以外の人が受け取った場合
Q
夫の死亡保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と話し合って分けることとしましたが、税金がかかりますか。
A
子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。
国税庁タックスアンサー№4114より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm